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クレカと預金保護法
クレカを使って支払いができる店が増えたり、年会費無料クレカが広く一般的になるにつれて、学生など収入が安定しない人たちでもクレカを持つことができるようになりました。それは確かに便利なことですが、そうした状態になるにつれて、トラブルもまた増加しています。
そのため、クレカを盗難されたり、紛失したりしたときの被害者を救済するための法的な整備も進みつつあります。ただし、ケースによっては対象にならないこともあるので、年会費無料クレカといえども、よく考えてカードを作成することが大切です。
預金者を保護する制度の一つに、預金者保護法があります。
預金者保護法は、平成17年8月10日に法律第94号として制定された現行法です。正式名称は、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」です。法の主な内容は、偽造・盗難カードの使用によってこうむった被害を補填することです。
預金者保護法は、契約者以外の人、つまり第三者がクレカを用いて、CD(キャッシュディスペンサー)や、現金自動預け払い機から、不正にお金を引き出してしまったときに、民法の第478条の適用を除外するものです。そうすることで被害の補填を金融機関側に要請します。
民法の第478条というのは、本当は債権者ではないのに債権者であるかのように装っている人がいた場合に、債務者はその人が債権者であると信じてしまって債務を弁済したときに、その弁済は債権者に対する弁済と同様に有効なものとして扱われるという内容の規定です。
預金者保護法の対象となるケースは、個人の口座について、盗難カードや偽造カードを用いた第三者が、キャッシュディスペンサーや現金自動払い機から不正に現金を引き出した場合です。この不正な出金には、預金残高の払い戻しだけでなく、カードに付帯されたローン契約をもとにしたローン、つまり貸付金も含まれます。カード付帯のローン契約というのは、定期預金を担保としたり、無担保でお金を貸し付けるというものです。
このように個人の口座には預金保護法が適応され、不正な出金は補填されますが、例外はあります。例えば、法人の口座は適用外です。また盗難通帳を用いて対面手続きによって引き出されたものについても、預金保護法は適用されず、従来の民法第478号が適応されることになっています。
